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独立行政法人日本スポーツ振興センター法 第二十九条 (国の補助)

平成十四年法律第百六十二号法律
(国の補助)

第二十九条

国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、災害共済給付に要する経費の一部をセンターに対して補助することができる。

2国は、公立の義務教育諸学校の設置者が第十七条第四項ただし書の規定により、児童又は生徒の保護者で次の各号のいずれかに該当するものから同項本文の学校の設置者の定める額を徴収しない場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、センターに対して補助することができる。

  1. 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者
  2. 生活保護法第六条第二項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者で政令で定めるもの

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(罰則に関する経過措置)
附則

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