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独立行政法人日本スポーツ振興センター法 第三十条 (学校の設置者が地方公共団体である場合の事務処理)

平成十四年法律第百六十二号法律
(学校の設置者が地方公共団体である場合の事務処理)

第三十条

この法律に基づき学校の設置者が処理すべき事務は、学校の設置者が地方公共団体である場合においては、当該地方公共団体の教育委員会(幼保連携型認定こども園にあっては、当該地方公共団体の長)が処理するものとする。

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(その他の経過措置の政令等への委任)
附則

附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

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