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独立行政法人日本スポーツ振興センター法
平成十四年法律第百六十二号
法律
· 条文 51 件 ·
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独立行政法人日本スポーツ振興センター法について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(名称)
第三条
(センターの目的)
第三条の二
(中期目標管理法人)
第四条
(事務所)
第五条
(資本金)
第六条
(名称の使用制限)
第七条
(役員)
第八条
(理事の職務及び権限等)
第九条
(理事の任命の特例)
第十条
(理事の任期)
第十一条
(役員の欠格条項の特例)
第十二条
第十三条
(役員の解任の特例)
第十四条
(役員及び職員の地位)
第十五条
(業務の範囲)
第十六条
(災害共済給付及び免責の特約)
第十七条
(共済掛金)
第十八条
(国の補助がある場合の共済掛金の支払)
第十九条
(スポーツ振興投票券の発売等の運営費の制限)
第二十条
(文部科学大臣の命令)
第二十一条
(事業計画等の認可)
第二十二条
(国庫納付金等)
第二十三条
(区分経理)
第二十四条
(利益及び損失の処理の特例等)
第二十五条
(長期借入金)
第二十六条
(償還計画)
第二十七条
(スポーツ振興基金)
第二十八条
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)
第二十九条
(国の補助)
第三十条
(学校の設置者が地方公共団体である場合の事務処理)
第三十一条
(損害賠償との調整)
第三十二条
(時効)
第三十三条
(給付を受ける権利の保護)
第三十四条
(公課の禁止)
第三十五条
(財務大臣との協議)
第三十六条
(主務大臣等)
第三十七条
(国庫納付金の教育事業等に必要な経費への充当)
第三十八条
第三十九条
(国家公務員宿舎法の適用除外)
第四十条
第四十一条
第八条の二
(収益の算定方法の特例)
第八条の三
(特定業務に必要な費用への充当等)
第八条の四
(平成二十八事業年度から令和五事業年度までの各事業年度における収益の算定方法等の特例)
第八条の五
(区分経理)
第八条の六
(利益及び損失の処理の特例)
第八条の七
(長期借入金及び日本スポーツ振興センター債券)
第八条の八
(償還計画)
第八条の九
(資本金の特例)
第八条の十
(特定業務に係る施設の整備に要する費用についての都道府県の負担)