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独立行政法人日本スポーツ振興センター法 第三十四条 (公課の禁止)
平成十四年法律第百六十二号
法律
(公課の禁止)
第三十四条
租税その他の公課は、災害共済給付として支給を受ける給付金を標準として、課することができない。
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