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独立行政法人日本スポーツ振興センター法 第三十五条 (財務大臣との協議)

平成十四年法律第百六十二号法律
(財務大臣との協議)

第三十五条

文部科学大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

  1. 第二十四条第一項の承認をしようとするとき。
  2. 第二十五条又は第二十六条の認可をしようとするとき。

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