(財務大臣との協議) 第三十五条 文部科学大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。一第二十四条第一項の承認をしようとするとき。二第二十五条又は第二十六条の認可をしようとするとき。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗