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独立行政法人日本スポーツ振興センター法 第二十五条 (長期借入金)

平成十四年法律第百六十二号法律
(長期借入金)

第二十五条

センターは、スポーツ振興投票等業務に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。

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