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独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令 第三条 (中期計画記載事項)

平成十五年文部科学省令第五十一号府省令
(中期計画記載事項)

第三条

センターに係る通則法第三十条第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。

  1. 施設及び設備に関する計画
  2. 人事に関する計画
  3. 中期目標の期間を超える債務負担
  4. 積立金の使途

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(第一期債務の償還)

センターは、最初にスポーツ振興投票券を発売した日から五年を経過した日の属する事業年度末日においてセンターが負担している債務であって投票勘定に属するもの(次条において「第一期債務」という。)の償還に充てるために法第二十五条の規定による長期借入金をする場合には、当該長期借入金が償還されるまでの間、一般勘定に属する財産を担保に供することができる。

2第十七条の規定にかかわらず、前項の長期借入金をする事業年度においては、法第二十七条に規定するスポーツ振興基金に属する資産のうち三十五億円を限度として一般勘定から投票勘定へ資金を融通することができる。

3前項の資金の融通は、一般勘定から投票勘定への貸付けとして整理するものとする。

(独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

学校の管理下において独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第三条に規定する児童生徒等(以下単に「児童生徒等」という。)が負傷し、又は疾病にかかり、施行日前に治ったときに存した障害に係るセンター省令別表の規定の適用については、なお従前の例による。

2学校の管理下において児童生徒等が負傷し、又は疾病にかかり、平成二十二年六月十日から施行日の前日までの間に治ったときに存した障害(改正前のセンター省令別表第十二級の項第十四号又は同表第十四級の項第十号に該当するものに限る。)については、前項の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病が治った日から改正後のセンター省令別表の規定を適用する。

(業務報告書又は事業報告書の作成に係る経過措置)
附則

この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、通則法改正法の施行の日以後に開始する事業年度に係る業務報告書又は事業報告書から適用する。

  1. 一から十五まで
  2. 十六
    独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令第十条の二第三項
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