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独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令 第四条 (年度計画の作成・変更に係る事項)

平成十五年文部科学省令第五十一号府省令
(年度計画の作成・変更に係る事項)

第四条

センターに係る通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2センターは、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。

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第二十九条第二項の規定にかかわらず、発売総額が千二百億円に達せず、かつ、第一期債務の償還を行う事業年度にあっては、法第十九条の別に文部科学省令で定める金額は、当該事業年度の発売総額に一からスポーツ振興投票の実施等に関する法律第十三条に規定する政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た金額とする。

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