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独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令 第五条 (業務実績等報告書)

平成十五年文部科学省令第五十一号府省令
(業務実績等報告書)

第五条

センターに係る通則法第三十二条第二項に規定する報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、センターは、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、センターの事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。

2センターは、前項に規定する報告書を文部科学大臣及び内閣総理大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

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(業務の特例等)

センターは、法附則第六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第九条の規定による廃止前の日本体育・学校健康センター法(昭和六十年法律第九十二号)第二十三条第一項の規定により、学校給食用物資の売渡価格について文部科学大臣の認可を受けようとするときは、認可申請書に売渡価格算定の基礎となる資料を添付するものとする。

2センターは、法附則第六条第八項に規定する場合を除き、法附則第六条第二項に規定する勘定からその他の勘定への資金の繰入れをしてはならない。

3第十七条第三項の規定は、法附則第六条第二項の規定により区分して経理する場合について準用する。

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