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独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令 第八条 (会計の原則)

平成十五年文部科学省令第五十一号府省令
(会計の原則)

第八条

センターの会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。

2金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。

3平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(第十一条の二第三項第二号イ及びロにおいて「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。

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(長期借入金の認可の申請)

第十三条の規定は、法附則第八条の七第一項の規定による長期借入金の借入れの認可について準用する。

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