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独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令 第九条 (会計処理)

平成十五年文部科学省令第五十一号府省令
(会計処理)

第九条

文部科学大臣(災害共済給付業務に係る償却資産にあっては、文部科学大臣及び内閣総理大臣)は、センターが業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。

2前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

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(償還計画の認可の申請)

センターは、法附則第八条の八の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第三十一条第一項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。

  1. 長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
  2. 日本スポーツ振興センター債券の総額及び当該事業年度における発行見込額並びに発行の方法
  3. 長期借入金及び日本スポーツ振興センター債券の償還の方法及び期限
  4. その他必要な事項
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