条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令
独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令
平成十五年文部科学省令第五十一号
府省令
· 条文 39 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産)
第一条の二
(監査報告の作成)
第一条の三
(監事の調査の対象となる書類)
第一条の四
(業務方法書に記載すべき事項)
第二条
(中期計画の作成・変更に係る事項)
第三条
(中期計画記載事項)
第四条
(年度計画の作成・変更に係る事項)
第五条
(業務実績等報告書)
第八条
(会計の原則)
第九条
(会計処理)
第九条の二
(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
第九条の三
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
第十条
(財務諸表)
第十条の二
(事業報告書の作成)
第十一条
(財務諸表の閲覧期間)
第十一条の二
(会計監査報告の作成)
第十二条
(短期借入金の認可の申請)
第十三条
(長期借入金の認可の申請)
第十四条
(償還計画の認可の申請)
第十五条
(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)
第十六条
(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)
第十七条
(資金の繰入れ等)
第十八条
(経理方法)
第十八条の二
(通則法第五十条の六第一号に規定する主務省令で定める内部組織)
第十八条の三
(通則法第五十条の六第二号に規定する主務省令で定める管理又は監督の地位)
第十九条
(令第三条第一項第一号イの内閣府令で定める額)
第二十条
(令第三条第一項第一号ロの内閣府令で定める額)
第二十一条
(障害見舞金の額)
第二十二条
(令第五条第一項第二号の内閣府令で定める疾病)
第二十三条
(障害の程度)
第二十四条
(令第五条第一項第四号の内閣府令で定める死亡)
第二十五条
(令第五条第一項第五号の内閣府令で定める死亡)
第二十六条
(令第五条第二項第五号の内閣府令で定める場合)
第二十七条
(災害共済給付契約の契約締結期限)
第二十八条
(児童生徒等の転学等の場合における特例)
第二十九条
(スポーツ振興投票券の発売等の運営費の制限)
第三十条
(積立金の処分に係る申請書の添付書類)
第六条
(法附則第八条第一項各号に掲げる施設の災害共済給付)
第七条
(資金の繰入れ等)
別表
別表
(e-Gov)