条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令 第二十五条 (令第五条第一項第五号の内閣府令で定める死亡)

平成十五年文部科学省令第五十一号府省令
(令第五条第一項第五号の内閣府令で定める死亡)

第二十五条

第五条第一項第五号の内閣府令で定める死亡は、次に掲げるものとする。

  1. 突然死であってその顕著な徴候が学校の管理下において発生したもの
  2. 前号に掲げる突然死に準ずるものとして、特にセンターが認めたもの

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令第二十五条(令第五条第一項第五号の内閣府令で定める死亡)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十四条(令第五条第一項第四号の内閣府令で定める死亡) 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令 目次 第二十六条(令第五条第二項第五号の内閣府令で定める場合) →