(令第五条第一項第五号の内閣府令で定める死亡) 第二十五条 令第五条第一項第五号の内閣府令で定める死亡は、次に掲げるものとする。一突然死であってその顕著な徴候が学校の管理下において発生したもの二前号に掲げる突然死に準ずるものとして、特にセンターが認めたもの e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗