(法附則第八条第一項各号に掲げる施設の災害共済給付)
第六条
法附則第八条第一項各号に掲げる施設の災害共済給付については、第十七条第二項、第十九条から第二十五条まで、第二十七条、第二十八条及び附則第一条の二から第一条の四までの規定を準用する。この場合において、第二十七条中「第六条第二号」とあるのは「附則第五条第三項において準用する令第六条第二号」と、「五月三十一日」とあるのは「五月三十一日(同月二日から当該年度の末日までの間に経営を開始する法附則第八条第一項各号に掲げる施設(当該施設の設置者が当該施設の管理下における児童について新たに災害共済給付契約を締結するものに限る。)にあっては、その経営を開始した日の属する月の翌月の末日)」と読み替えるものとする。