(資金の繰入れ等)
第七条
センターは、次の表の上欄に掲げる勘定から下欄に掲げる勘定へ資金を繰り入れる場合を除き、法第二十三条及び第二十四条第一項に規定するそれぞれの勘定から法附則第八条の五第一項に規定する特定業務勘定(以下「特定業務勘定」という。)への資金の繰入れ、又は特定業務勘定から法第二十三条及び第二十四条第一項に規定するそれぞれの勘定への資金の繰入れをしてはならない。
2第十七条第三項の規定は、法附則第八条の五第一項の規定により区分して経理する場合について準用する。
センターは、次の表の上欄に掲げる勘定から下欄に掲げる勘定へ資金を繰り入れる場合を除き、法第二十三条及び第二十四条第一項に規定するそれぞれの勘定から法附則第八条の五第一項に規定する特定業務勘定(以下「特定業務勘定」という。)への資金の繰入れ、又は特定業務勘定から法第二十三条及び第二十四条第一項に規定するそれぞれの勘定への資金の繰入れをしてはならない。
2第十七条第三項の規定は、法附則第八条の五第一項の規定により区分して経理する場合について準用する。