(区分経理)
第二十三条
センターは、スポーツ振興投票等業務に係る経理、災害共済給付及びこれに附帯する業務に係る経理並びに免責の特約に係る経理については、その他の経理と区分し、それぞれ特別の勘定(以下それぞれ「投票勘定」、「災害共済給付勘定」及び「免責特約勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
センターは、スポーツ振興投票等業務に係る経理、災害共済給付及びこれに附帯する業務に係る経理並びに免責の特約に係る経理については、その他の経理と区分し、それぞれ特別の勘定(以下それぞれ「投票勘定」、「災害共済給付勘定」及び「免責特約勘定」という。)を設けて整理しなければならない。