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独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令 第十七条 (資金の繰入れ等)

平成十五年文部科学省令第五十一号府省令
(資金の繰入れ等)

第十七条

センターは、次の表の上欄に掲げる勘定から下欄に掲げる勘定へ資金を繰り入れる場合を除き、法第二十三条及び第二十四条第一項に規定するそれぞれの勘定からその他の勘定への資金の繰入れをしてはならない。

2免責特約勘定から災害共済給付勘定への資金の繰入れは、災害共済給付契約に免責の特約を付した学校(法第三条に規定する学校をいう。以下同じ。)の設置者が法第三十一条第一項の規定により損害賠償の責めを免れることとなる場合に限り、当該損害賠償の責めを免れる額について行うものとする。

3センターは、法第二十三条の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、文部科学大臣(災害共済給付業務に係る事項にあっては、文部科学大臣及び内閣総理大臣)の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。

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