(経理方法)
第十八条
投票勘定は、その内訳として、センターの行うスポーツ振興投票の実施等に関する法律第二十一条第一項第二号から第九号までに規定する事業に係る経理とその他の業務に係る経理の各経理単位に区分するものとする。
2一般勘定は、その内訳として、法第十五条第一項第二号から第四号までに規定する業務及びこれらに附帯する業務に係る経理とその他の業務に係る経理の各経理単位に区分するものとする。
投票勘定は、その内訳として、センターの行うスポーツ振興投票の実施等に関する法律第二十一条第一項第二号から第九号までに規定する事業に係る経理とその他の業務に係る経理の各経理単位に区分するものとする。
2一般勘定は、その内訳として、法第十五条第一項第二号から第四号までに規定する業務及びこれらに附帯する業務に係る経理とその他の業務に係る経理の各経理単位に区分するものとする。