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独立行政法人日本スポーツ振興センター法 第二十二条 (国庫納付金等)

平成十四年法律第百六十二号法律
(国庫納付金等)

第二十二条

センターは、政令で定めるところにより、投票法第二条に規定するスポーツ振興投票に係る毎事業年度の収益(当該事業年度の次に掲げる金額の合計額からスポーツ振興投票等業務に係る運営費の金額を控除した金額をいう。)の三分の一に相当する金額を、翌事業年度の五月三十一日までに国庫に納付しなければならない。

  1. 投票法第十三条第一項に規定するスポーツ振興投票券の売上金額に一から同項に規定する政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た金額
  2. 投票法第十五条第二項の規定によりセンターの収入とされた金額
  3. 投票法第二十条の規定による債権の消滅に係る払戻金等の額
  4. 発売金額のうち次条の規定によりスポーツ振興投票等業務に係る経理について設けられた特別の勘定に属するものの管理により生じた運用利益金に相当する金額

2センターは、前項に規定する収益から同項の規定により国庫に納付しなければならない金額を控除した金額を、翌事業年度以後の事業年度における投票法第二十一条第一項から第四項までに規定する業務の財源に充てるため、スポーツ振興投票事業準備金として整理しなければならない。この場合において、通則法第四十四条第一項の規定は、適用しない。

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