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独立行政法人日本スポーツ振興センター法 第八条の四 (平成二十八事業年度から令和五事業年度までの各事業年度における収益の算定方法等の特例)

平成十四年法律第百六十二号法律
(平成二十八事業年度から令和五事業年度までの各事業年度における収益の算定方法等の特例)

第八条の四

センターの平成二十八事業年度から令和五事業年度までの各事業年度における附則第八条の二第一項の規定により読み替えて適用する第二十二条、附則第八条の二第二項の規定により読み替えて適用する第三十七条第一項並びに投票法第二十一条第五項及び第二十二条並びに前条第一項の規定の適用については、附則第八条の二第一項の規定により読み替えて適用する第二十二条第一項中「百分の五」とあるのは「百分の十」と、「三分の一」とあるのは「四分の一」と、附則第八条の二第一項の規定により読み替えて適用する第二十二条第二項及び附則第八条の二第二項の規定により読み替えて適用する第三十七条第一項中「附則第八条の二第一項」とあるのは「附則第八条の四の規定により読み替えて適用する附則第八条の二第一項」と、附則第八条の二第二項の規定により読み替えて適用する投票法第二十一条第五項及び第二十二条中「附則第八条の二第一項」とあるのは「附則第八条の四の規定により読み替えて適用するセンター法附則第八条の二第一項」と、前条第一項中「前条第一項」とあるのは「次条の規定により読み替えて適用する前条第一項」と、「百分の五」とあるのは「百分の十」とする。

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