(特定業務に必要な費用への充当等)
第八条の三
センターは、前条第一項の規定により読み替えて適用する第二十二条第一項に規定する投票法第十三条第一項に規定するスポーツ振興投票券の売上金額の百分の五を超えない範囲内において文部科学大臣が財務大臣と協議して定める金額(以下「特定金額」という。)を、国際的な規模のスポーツの競技会の我が国への招致又はその開催が円滑になされるようにするために行うスポーツ施設の整備等であって特に必要があるものとして文部科学大臣が財務大臣と協議して定める業務(以下「特定業務」という。)に必要な費用に充てるものとする。
2センターは、特定金額を、翌事業年度以後の事業年度における特定業務の財源に充てるため、特定業務特別準備金として整理しなければならない。この場合において、通則法第四十四条第一項の規定は、適用しない。