(収益の算定方法の特例)
第八条の二
第二十二条の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「運営費の金額」とあるのは「運営費の金額及び投票法第十三条第一項に規定するスポーツ振興投票券の売上金額の百分の五を超えない範囲内において文部科学大臣が財務大臣と協議して定める金額」と、同条第二項中「前項」とあるのは「附則第八条の二第一項の規定により読み替えて適用する前項」とする。
2前項の場合における第三十七条第一項並びに投票法第二十一条第五項及び第二十二条の規定の適用については、第三十七条第一項中「第二十二条第一項」とあるのは「附則第八条の二第一項の規定により読み替えて適用する第二十二条第一項」と、投票法第二十一条第五項及び第二十二条中「センター法第二十二条第一項」とあるのは「センター法附則第八条の二第一項の規定により読み替えて適用するセンター法第二十二条第一項」とする。