条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
独立行政法人日本スポーツ振興センター法
› 第四十一条
独立行政法人日本スポーツ振興センター法 第四十一条
平成十四年法律第百六十二号
法律
第四十一条
第六条
の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人日本スポーツ振興センター法第四十一条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第6条
← 第四十条
独立行政法人日本スポーツ振興センター法 目次
第八条の二(収益の算定方法の特例) →