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独立行政法人日本スポーツ振興センター法 第六条 (名称の使用制限)

平成十四年法律第百六十二号法律
(名称の使用制限)

第六条

センターでない者は、日本スポーツ振興センターという名称を用いてはならない。

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(業務の特例等)

センターは、平成十八年三月三十一日までの日で政令で定める日までの間は、第十五条に規定する業務のほか、旧センター法第二十条第一項第三号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を行う。

2前項に規定する業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。

3第一項に規定する業務が行われる場合におけるセンターに対する通則法第六十四条第一項の規定の適用については、同項中「事務所」とあるのは、「事務所若しくは独立行政法人日本スポーツ振興センター法附則第九条の規定による廃止前の日本体育・学校健康センター法第四十条第一項に規定する場所」とする。

4第一項に規定する業務については、旧センター法第二十三条、第二十五条第一項及び第五十一条第一号の規定は、附則第九条の規定の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧センター法第二十三条、第二十五条第一項及び第五十一条中「センター」とあるのは「独立行政法人日本スポーツ振興センター」と、同条第一号中「この法律」とあるのは「第二十三条第一項」とする。

5センターが第一項に規定する業務を行う場合における第四十条第二号の規定の適用については、同号中「第十五条」とあるのは、「第十五条及び附則第六条第一項」とする。

6附則第四条第一項の規定によりセンターが旧センターの権利及び義務を承継したときは、旧センター法第二十条第一項第三号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る特別の勘定に属する資産のうち文部科学大臣が財務大臣と協議して定める資産については、一般勘定に属するものとして承継するものとする。

7附則第四条第一項の規定によりセンターが旧センターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧センター法第二十条第一項第三号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る特別の勘定において積立金として積み立てられている金額を、第二項に規定する勘定に属する積立金として整理するものとする。

8センターは、前項の規定により第二項に規定する勘定に属する積立金として整理した金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を一般勘定に繰り入れ、積立金として整理し、その額に相当する金額を中期目標の期間(第二十四条第一項に規定する中期目標の期間をいう。以下同じ。)に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該中期目標の期間における第十五条第一項第八号及び第九号に掲げる業務のうち学校における児童生徒等の健康の保持増進に係るもの並びにこれらに附帯する業務の財源に充てるものとする。

9センターは、第一項に規定する業務を終えたときは、第二項に規定する勘定を廃止するものとし、その廃止の際当該勘定についてその債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を一般勘定に繰り入れ、積立金として整理し、その額に相当する金額を中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該中期目標の期間における第十五条第一項第八号及び第九号に掲げる業務のうち学校における児童生徒等の健康の保持増進に係るもの並びにこれらに附帯する業務の財源に充てるものとする。

10文部科学大臣は、前二項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

11センターは、第九項に規定する残余財産の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

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