(役員)
第七条
センターに、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2センターに、役員として、第十五条第一項第五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「スポーツ振興投票等業務」という。)を担当する理事一人を置く。
3センターに、前項に規定する理事のほか、役員として、理事三人以内を置くことができる。
センターに、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2センターに、役員として、第十五条第一項第五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「スポーツ振興投票等業務」という。)を担当する理事一人を置く。
3センターに、前項に規定する理事のほか、役員として、理事三人以内を置くことができる。
都道府県の教育委員会は、当分の間、当該教育委員会の事務の遂行に支障のない範囲において、所属の職員に、当該都道府県の区域内に置かれるセンターの従たる事務所における事務に従事させることができる。