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独立行政法人日本スポーツ振興センター法 第七条 (役員)

平成十四年法律第百六十二号法律
(役員)

第七条

センターに、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。

2センターに、役員として、第十五条第一項第五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「スポーツ振興投票等業務」という。)を担当する理事一人を置く。

3センターに、前項に規定する理事のほか、役員として、理事三人以内を置くことができる。

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(センターに対する便宜の供与)

都道府県の教育委員会は、当分の間、当該教育委員会の事務の遂行に支障のない範囲において、所属の職員に、当該都道府県の区域内に置かれるセンターの従たる事務所における事務に従事させることができる。

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