(保育所等の災害共済給付)
センターは、当分の間、第十五条及び附則第六条第一項に規定する業務のほか、次に掲げる施設の管理下における児童福祉法第四条第一項に規定する児童の災害につき、当該児童の保護者に対し、災害共済給付を行うことができる。
- 一
保育所(児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所をいう。次号において同じ。)
- 二
児童福祉法第五十九条第一項に規定する施設のうち同法第三十九条第一項に規定する業務を目的とする施設(次号の施設を除く。)であって、内閣総理大臣の定めるところにより、その設備及び運営が保育所に係る基準に準ずるものとして内閣総理大臣が定める基準に適合すると認められるもの
- 三
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第六項に規定する認定こども園であって児童福祉法第五十九条第一項に規定する施設のうち同法第三十九条第一項に規定する業務を目的とするもの
- 四
児童福祉法第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業、同条第十項に規定する小規模保育事業又は同条第十二項に規定する事業所内保育事業(次号において「特定保育事業」という。)を行う施設
- 五
児童福祉法第五十九条第一項に規定する施設のうち同法第六条の三第九項、第十項又は第十二項に規定する業務を目的とする施設(次号の施設を除く。)であって、内閣総理大臣の定めるところにより、その設備及び運営が特定保育事業を行う施設に係る基準に準ずるものとして内閣総理大臣が定める基準に適合すると認められるもの
- 六
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第五十九条の二第一項の規定による助成を受けている施設の設置者の当該助成に係る業務を目的とする施設のうち児童福祉法第六条の三第十二項に規定する業務を目的とするもの
2第十六条及び第十七条の規定は、前項の災害共済給付について準用する。
3センターが第一項に規定する業務を行う場合における第三十一条第一項及び第二項、第三十六条第一項第一号及び第二号並びに第四十条第二号の規定の適用については、第三十一条第一項中「学校」とあるのは「附則第八条第一項各号に掲げる施設」と、同条第二項中「児童生徒等」とあるのは「附則第八条第一項に規定する児童」と、第三十六条第一項第一号中「同じ。)」とあるのは「同じ。)及び附則第八条第一項に規定する業務」と、同項第二号中「業務」とあるのは「業務及び附則第八条第一項に規定する業務」と、第四十条第二号中「第十五条」とあるのは「第十五条及び附則第八条第一項」とする。