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沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二十七条 (独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金に関する特例)

昭和四十七年政令第百六号政令
(独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金に関する特例)

第二十七条

沖縄県に所在する義務教育諸学校、高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)、高等専門学校、幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。)、幼保連携型認定こども園及び専修学校(高等課程に係るものに限る。)の児童、生徒、学生及び幼児並びに保育所等(独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)附則第八条第一項各号に掲げる施設をいう。)の児童(同項に規定する児童をいう。)についての災害共済給付に係る共済掛金の額については、当分の間、同法第十七条第一項(同法附則第八条第二項において準用する場合を含む。)中「政令で定める額」とあるのは、「政令で定める額を超えない範囲内で内閣総理大臣が別に定める額」とする。

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