(独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金に関する特例)
第二十七条
沖縄県に所在する義務教育諸学校、高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)、高等専門学校、幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。)、幼保連携型認定こども園及び専修学校(高等課程に係るものに限る。)の児童、生徒、学生及び幼児並びに保育所等(独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)附則第八条第一項各号に掲げる施設をいう。)の児童(同項に規定する児童をいう。)についての災害共済給付に係る共済掛金の額については、当分の間、同法第十七条第一項(同法附則第八条第二項において準用する場合を含む。)中「政令で定める額」とあるのは、「政令で定める額を超えない範囲内で内閣総理大臣が別に定める額」とする。