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沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二十八条 (学校保健法による医療費補助基準額の算定に関する特例)

昭和四十七年政令第百六号政令
(学校保健法による医療費補助基準額の算定に関する特例)

第二十八条

昭和四十七年度における学校保健法(昭和三十三年法律第五十六号)第十八条第一項の規定による補助の基準とすべき額の算定に当たり、その算定の基礎となる昭和四十六年度の児童及び生徒の数を計算する場合における学校保健法施行令(昭和三十三年政令第百七十四号)別表の規定の適用については、琉球政府立の学校で特殊教育諸学校に相当するものは都道府県立の特殊教育諸学校と、琉球政府立又は教育区立の学校で小学校又は中学校に相当するものは市町村立の小学校又は中学校と、沖縄の生活保護法による教育扶助を受けていた者は生活保護法による教育扶助を受けていた者とみなす。

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