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学校保健安全法 第十八条 (保健所との連絡)
昭和三十三年法律第五十六号
法律
(保健所との連絡)
第十八条
学校の設置者は、この法律の規定による健康診断を行おうとする場合その他政令で定める場合においては、保健所と連絡するものとする。
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