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学校保健安全法施行令 第五条 (保健所と連絡すべき場合)

昭和三十三年政令第百七十四号政令
(保健所と連絡すべき場合)

第五条

第十八条の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 第十九条の規定による出席停止が行われた場合
  2. 第二十条の規定による学校の休業を行つた場合

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