(保健所と連絡すべき場合) 第五条 法第十八条の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一法第十九条の規定による出席停止が行われた場合二法第二十条の規定による学校の休業を行つた場合 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗