条文くん法令検索 AIに質問する

学校保健安全法施行令 第十一条 (専修学校への準用)

昭和三十三年政令第百七十四号政令
(専修学校への準用)

第十一条

第五条から第七条までの規定は、法第三十二条第三項において法第十八条及び第十九条の規定を専修学校に準用する場合について準用する。この場合において、第五条第二号中「法第二十条」とあるのは「法第三十二条第三項において準用する法第二十条」と、第六条第一項中「幼児、児童又は生徒(高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)の生徒を除く。)にあつてはその保護者に、高等学校の生徒又は学生にあつては当該生徒」とあるのは「生徒」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「学校保健安全法施行令第十一条(専修学校への準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条(補助の基準) 学校保健安全法施行令 目次