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学校保健安全法 第十九条 (出席停止)

昭和三十三年法律第五十六号法律
(出席停止)

第十九条

校長は、感染症にかかつており、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。

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