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学校保健安全法 第二十条 (臨時休業)

昭和三十三年法律第五十六号法律
(臨時休業)

第二十条

学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。

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