条文くん法令検索 AIに質問する

学校保健安全法 第二十一条 (文部科学省令への委任)

昭和三十三年法律第五十六号法律
(文部科学省令への委任)

第二十一条

前二条第十九条の規定に基づく政令を含む。)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)その他感染症の予防に関して規定する法律(これらの法律に基づく命令を含む。)に定めるもののほか、学校における感染症の予防に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「学校保健安全法第二十一条(文部科学省令への委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十条(臨時休業) 学校保健安全法 目次 第二十二条(学校保健技師) →