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学校保健安全法施行規則
昭和三十三年文部省令第十八号
府省令
· 条文 31 件 ·
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条文一覧
第一条
(環境衛生検査)
第二条
(日常における環境衛生)
第三条
(方法及び技術的基準)
第四条
(就学時健康診断票)
第五条
(時期)
第六条
(検査の項目)
第七条
(方法及び技術的基準)
第八条
(健康診断票)
第九条
(事後措置)
第十条
(臨時の健康診断)
第十一条
(保健調査)
第十二条
(時期)
第十三条
(検査の項目)
第十四条
(方法及び技術的基準)
第十五条
(健康診断票)
第十六条
(事後措置)
第十七条
(臨時の健康診断)
第十八条
(感染症の種類)
第十九条
(出席停止の期間の基準)
第二十条
(出席停止の報告事項)
第二十一条
(感染症の予防に関する細目)
第二十二条
(学校医の職務執行の準則)
第二十三条
(学校歯科医の職務執行の準則)
第二十四条
(学校薬剤師の職務執行の準則)
第二十五条
(児童生徒数の配分の基礎となる資料の提出)
第二十六条
(児童生徒数の配分方法)
第二十七条
(配分した児童生徒数の通知)
第二十八条
(安全点検)
第二十九条
(日常における環境の安全)
第二十九条の二
(自動車を運行する場合の所在の確認)
第三十条
(専修学校)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)