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学校保健安全法施行規則 第十条 (臨時の健康診断)

昭和三十三年文部省令第十八号府省令
(臨時の健康診断)

第十条

第十三条第二項の健康診断は、次に掲げるような場合で必要があるときに、必要な検査の項目について行うものとする。

  1. 感染症又は食中毒の発生したとき。
  2. 風水害等により感染症の発生のおそれのあるとき。
  3. 夏季における休業日の直前又は直後
  4. 結核、寄生虫病その他の疾病の有無について検査を行う必要のあるとき。
  5. 卒業のとき。

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