(臨時の健康診断) 第十条 法第十三条第二項の健康診断は、次に掲げるような場合で必要があるときに、必要な検査の項目について行うものとする。一感染症又は食中毒の発生したとき。二風水害等により感染症の発生のおそれのあるとき。三夏季における休業日の直前又は直後四結核、寄生虫病その他の疾病の有無について検査を行う必要のあるとき。五卒業のとき。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗