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学校保健安全法施行規則 第三十条 (専修学校)

昭和三十三年文部省令第十八号府省令
(専修学校)

第三十条

第一条第二条第五条第六条同条第三項及び第四項については、大学に関する部分に限る。)、第七条同条第六項については、大学に関する部分に限る。)、第八条第九条同条第一項については、学生に関する部分に限る。)、第十条第十一条(大学に関する部分に限る。)、第十二条から第二十一条まで、第二十八条第二十九条及び前条第一項の規定は、専修学校に準用する。この場合において、第五条第一項中「六月三十日までに」とあるのは「当該学年の始期から起算して三月以内に」と、第七条第八項中「学校医又は学校歯科医」とあるのは「医師」と、第九条第二項中「学校医その他の医師」とあるのは「医師」と、第十二条中「第五条」とあるのは「第三十条において準用する第五条」と、第十九条第二号、第三号及び第四号中「学校医その他の医師」とあるのは「医師」と、第十九条第五号及び第六号並びに第二十一条第一項中「学校医」とあるのは「医師」とそれぞれ読み替えるものとする。

2第二十二条の規定は、専修学校の医師の職務執行の準則について準用する。

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