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学校保健安全法施行規則 第六条 (検査の項目)

昭和三十三年文部省令第十八号府省令
(検査の項目)

第六条

第十三条第一項の健康診断における検査の項目は、次のとおりとする。

  1. 身長及び体重
  2. 栄養状態
  3. 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無並びに四肢の状態
  4. 視力及び聴力
  5. 眼の疾病及び異常の有無
  6. 耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無
  7. 歯及び口腔の疾病及び異常の有無
  8. 結核の有無
  9. 心臓の疾病及び異常の有無
  10. 尿
  11. 十一
    その他の疾病及び異常の有無

2前項各号に掲げるもののほか、胸囲及び肺活量、背筋力、握力等の機能を、検査の項目に加えることができる。

3第一項第八号に掲げるものの検査は、次の各号に掲げる学年において行うものとする。

  1. 小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。以下この条第七条第六項及び第十一条において同じ。)の全学年
  2. 中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下この条第七条第六項及び第十一条において同じ。)の全学年
  3. 高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下この条第七条第六項及び第十一条において同じ。)及び高等専門学校の第一学年
  4. 大学の第一学年

4第一項各号に掲げる検査の項目のうち、小学校の第四学年及び第六学年、中学校及び高等学校の第二学年並びに高等専門学校の第二学年及び第四学年においては第四号に掲げるもののうち聴力を、大学においては第三号、第四号、第七号及び第十号に掲げるものを、それぞれ検査の項目から除くことができる。

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