(検査の項目)
第六条
法第十三条第一項の健康診断における検査の項目は、次のとおりとする。
- 一身長及び体重
- 二栄養状態
- 三脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無並びに四肢の状態
- 四視力及び聴力
- 五眼の疾病及び異常の有無
- 六耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無
- 七歯及び口腔の疾病及び異常の有無
- 八結核の有無
- 九心臓の疾病及び異常の有無
- 十尿
- 十一その他の疾病及び異常の有無
2前項各号に掲げるもののほか、胸囲及び肺活量、背筋力、握力等の機能を、検査の項目に加えることができる。
3第一項第八号に掲げるものの検査は、次の各号に掲げる学年において行うものとする。
- 一
- 二
- 三
- 四大学の第一学年
4第一項各号に掲げる検査の項目のうち、小学校の第四学年及び第六学年、中学校及び高等学校の第二学年並びに高等専門学校の第二学年及び第四学年においては第四号に掲げるもののうち聴力を、大学においては第三号、第四号、第七号及び第十号に掲げるものを、それぞれ検査の項目から除くことができる。