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学校保健安全法 第十三条 (児童生徒等の健康診断)

昭和三十三年法律第五十六号法律
(児童生徒等の健康診断)

第十三条

学校においては、毎学年定期に、児童生徒等(通信による教育を受ける学生を除く。)の健康診断を行わなければならない。

2学校においては、必要があるときは、臨時に、児童生徒等の健康診断を行うものとする。

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