(児童生徒等の健康診断) 第十三条 学校においては、毎学年定期に、児童生徒等(通信による教育を受ける学生を除く。)の健康診断を行わなければならない。2学校においては、必要があるときは、臨時に、児童生徒等の健康診断を行うものとする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗