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学校保健安全法 第十四条

昭和三十三年法律第五十六号法律

第十四条

学校においては、前条の健康診断の結果に基づき、疾病の予防処置を行い、又は治療を指示し、並びに運動及び作業を軽減する等適切な措置をとらなければならない。

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