(職員の健康診断) 第十五条 学校の設置者は、毎学年定期に、学校の職員の健康診断を行わなければならない。2学校の設置者は、必要があるときは、臨時に、学校の職員の健康診断を行うものとする。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗