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学校保健安全法 第十五条 (職員の健康診断)

昭和三十三年法律第五十六号法律
(職員の健康診断)

第十五条

学校の設置者は、毎学年定期に、学校の職員の健康診断を行わなければならない。

2学校の設置者は、必要があるときは、臨時に、学校の職員の健康診断を行うものとする。

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