条文くん法令検索 AIに質問する

学校保健安全法施行規則 第十五条 (健康診断票)

昭和三十三年文部省令第十八号府省令
(健康診断票)

第十五条

学校の設置者は、法第十五条第一項の健康診断を行つたときは、第二号様式によつて、職員健康診断票を作成しなければならない。

2学校の設置者は、当該学校の職員がその管理する学校から他の学校又は幼保連携型認定こども園へ移つた場合においては、その作成に係る当該職員の健康診断票を異動後の学校又は幼保連携型認定こども園の設置者へ送付しなければならない。

3職員健康診断票は、五年間保存しなければならない。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「学校保健安全法施行規則第十五条(健康診断票)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十四条(方法及び技術的基準) 学校保健安全法施行規則 目次 第十六条(事後措置) →