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学校保健安全法
昭和三十三年法律第五十六号
法律
· 条文 32 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(国及び地方公共団体の責務)
第四条
(学校保健に関する学校の設置者の責務)
第五条
(学校保健計画の策定等)
第六条
(学校環境衛生基準)
第七条
(保健室)
第八条
(健康相談)
第九条
(保健指導)
第十条
(地域の医療機関等との連携)
第十一条
(就学時の健康診断)
第十二条
第十三条
(児童生徒等の健康診断)
第十四条
第十五条
(職員の健康診断)
第十六条
第十七条
(健康診断の方法及び技術的基準等)
第十八条
(保健所との連絡)
第十九条
(出席停止)
第二十条
(臨時休業)
第二十一条
(文部科学省令への委任)
第二十二条
(学校保健技師)
第二十三条
(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師)
第二十四条
(地方公共団体の援助)
第二十五条
(国の補助)
第二十六条
(学校安全に関する学校の設置者の責務)
第二十七条
(学校安全計画の策定等)
第二十八条
(学校環境の安全の確保)
第二十九条
(危険等発生時対処要領の作成等)
第三十条
(地域の関係機関等との連携)
第三十一条
(学校の設置者の事務の委任)
第三十二条
(専修学校の保健管理等)