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学校保健安全法 第二十八条 (学校環境の安全の確保)

昭和三十三年法律第五十六号法律
(学校環境の安全の確保)

第二十八条

校長は、当該学校の施設又は設備について、児童生徒等の安全の確保を図る上で支障となる事項があると認めた場合には、遅滞なく、その改善を図るために必要な措置を講じ、又は当該措置を講ずることができないときは、当該学校の設置者に対し、その旨を申し出るものとする。

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