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学校保健安全法 第五条 (学校保健計画の策定等)

昭和三十三年法律第五十六号法律
(学校保健計画の策定等)

第五条

学校においては、児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を図るため、児童生徒等及び職員の健康診断、環境衛生検査、児童生徒等に対する指導その他保健に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。

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