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学校保健安全法 第十条 (地域の医療機関等との連携)

昭和三十三年法律第五十六号法律
(地域の医療機関等との連携)

第十条

学校においては、救急処置、健康相談又は保健指導を行うに当たつては、必要に応じ、当該学校の所在する地域の医療機関その他の関係機関との連携を図るよう努めるものとする。

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