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学校保健安全法 第三十条 (地域の関係機関等との連携)

昭和三十三年法律第五十六号法律
(地域の関係機関等との連携)

第三十条

学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、児童生徒等の保護者との連携を図るとともに、当該学校が所在する地域の実情に応じて、当該地域を管轄する警察署その他の関係機関、地域の安全を確保するための活動を行う団体その他の関係団体、当該地域の住民その他の関係者との連携を図るよう努めるものとする。

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