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学校保健安全法 第三十一条 (学校の設置者の事務の委任)
昭和三十三年法律第五十六号
法律
(学校の設置者の事務の委任)
第三十一条
学校の設置者は、他の法律に特別の定めがある場合のほか、この法律に基づき処理すべき事務を校長に委任することができる。
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この条文を参照している条文
第32条
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第27条
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学校保健安全法 目次
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