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学校保健安全法 第三十一条 (学校の設置者の事務の委任)

昭和三十三年法律第五十六号法律
(学校の設置者の事務の委任)

第三十一条

学校の設置者は、他の法律に特別の定めがある場合のほか、この法律に基づき処理すべき事務を校長に委任することができる。

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