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学校保健安全法 第二十三条 (学校医、学校歯科医及び学校薬剤師)

昭和三十三年法律第五十六号法律
(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師)

第二十三条

学校には、学校医を置くものとする。

2大学以外の学校には、学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとする。

3学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、それぞれ医師、歯科医師又は薬剤師のうちから、任命し、又は委嘱する。

4学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導に従事する。

5学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の職務執行の準則は、文部科学省令で定める。

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