(定義)
第二条
この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校をいう。
2この法律において「児童生徒等」とは、学校に在学する幼児、児童、生徒又は学生をいう。
この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校をいう。
2この法律において「児童生徒等」とは、学校に在学する幼児、児童、生徒又は学生をいう。
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。