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学校保健安全法 第二条 (定義)

昭和三十三年法律第五十六号法律
(定義)

第二条

この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校をいう。

2この法律において「児童生徒等」とは、学校に在学する幼児、児童、生徒又は学生をいう。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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